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宿泊約款

第1条(適用範囲)
1項
 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める
 ところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2項
 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出て
いただきます。
①宿泊者名及びその連絡先
②申込者名及びその連絡先
③その他当宿泊施設が必要と認める事項

第3条(宿泊契約の成立等)
1項
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾し入金の確認が取れた時点で成立するものと
します。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありま
せん。
2項
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第14条3の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第4条(宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことが
あることを意味するものではありません。
①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
②満室により客室の余裕がないとき。
③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に
 反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④宿泊しようとする者に、過去に当宿泊施設に対して代金支払いの遅延などの事象が
 認められたとき。
➄宿泊しようとする者が、次のイからトに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号
 に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員
 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的
 勢力者であるとき
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は当施設スタッフに著しい迷惑を及ぼす言動
 行動をしたとき
二 宿泊しようとする者または同居する家族が、感染症の患者等(以下「特定感染症の
 患者等」という。)であるとき。
ホ 宿泊しようとする者について、重度の心身不調が明らかに認められるとき
へ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
ト 当宿泊施設の所在する都道府県の条例の規定に該当するとき

第5条(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)
1項
宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2項
当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した
場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた
場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条の特約に応じ
た場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3項
当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後16時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿泊施設の契約解除権)
当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、
本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
 おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
②暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力である
 とき
③暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
④宿泊客又は同居家族が特定感染症の患者等であるとき。
➄天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
⑥敷地内での喫煙(加熱式たばこも含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他
 当宿泊施設が定める利用規則 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
⑦当宿泊施設の所在する都道府県の条例の規定に該当するとき
第8条(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第9条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設において、次の事項を登録していただきます。
①宿泊客の氏名、年令、性別、住所、連絡先及び産後ケアに関する情報等
②緊急連絡先
③その他当宿泊施設が必要と認める事項

第10条(食事の提供)
宿泊客には朝食、昼食、夕食、10時、3時にお食事の提供をいたしますが、アレルギー
対応食、機能不全等による特別食の提供は出来ませんので事前にご相談ください。

第11条(客室の使用時間)
予約の週の月曜日14時から同週金曜日の10時まで

第12条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めてホームページに掲載した利用規則に
従っていただきます。

第13条(外出時間と施錠について)
1項
外出可能時間は8時~21時となります。食事の提供時間に不在の場合は欠食となる事をご理解
下さい。また、外出の際は、行先と戻りの時間を伺いますのでご協力願います。
施錠に関しては19時~8時といたしますのでその時間に帰宅される場合は帰宅時にお電話ください。
2項
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第14条(料金の支払い)
1項
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2項
前項の宿泊料金等の支払いは、事前振込となります。
振込手数料は宿泊者負担となります。

お振込先: 長崎三菱信用組合 深堀支店
普通 0813156
合同会社フラワーカンパニーズ 代表社員池嵜由美

3項
当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第15条(当宿泊施設の責任)
1項
当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により
宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2項
当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険及び、産後ケアに関する事故に対処するため、助産師賠償責任保険に加入しております。

第16条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1項
当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による代替え方法を提案する。
2項
当宿泊施設は、事前に入金を受けている利用料金につきましては全額返金対応いたします。
ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、
この限りではありません。

第17条(寄託物等の取扱い)
貴重品のお預かりにつきましては金庫に入る程度とさせて頂きます。
宿泊客がお預けになった物品又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、お預かりの際に物品等に関する詳細は確認をさせていただきます。

第18条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1項
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(貴重品を除く)が当宿泊施設に残置されていた場合、当該物の占有が当宿泊施設に移転されたものとみなし、当宿泊施設は、原則として所有者からの連絡を待ち、その指示を求めるものとしますが、1か月以内に指示がなされない場合には処分いたします。
ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いたします。貴重品については、所有者からの指示がなされない場合、遺失物として、遺失物法に準じて警察署に届けます。
2項
当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当宿泊施設の判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。

第19条(駐車の責任)
宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
なお、当宿泊施設の提携駐車場については、提携駐車場の規定に準じるものとします。

第20条(宿泊客の責任)
1項
宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2項
当宿泊施設内は、指定喫煙場所を除きすべて禁煙のため、客室内もしくは施設内の指定喫煙場所以外の場所における宿泊者による喫煙を確認した場合、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、別表第3
に掲げるところにより、客室クリーニング代及び客室販売停止にかかる損害を賠償していただきます。

この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当宿泊施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿泊施設のウェブサイトに提示するものとします。


別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

      ★基本宿泊料(室料+食事等の代金)★

   <宿泊客が支払う料金>  <未就学児等同伴追加料金>
   星の部屋Ⅰ 40,000 円      5,000     円
   星の部屋Ⅱ 40,000 円      5,000     円
   月の部屋  80,000 円      10,000    円
   空の部屋  90,000 円      10,000    円
   太陽の部屋 90,000 円      10,000   円

備考) アレルギー等が有る方へのお食事の提供は対応出来ませんのでご理解ください。


別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊・当日・前日 → 100%
7~2日前       →  50%
10~7日前        →      20%


【備考】
①%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
②契約日数が短縮された場合は、通知を受けた日から、その短縮日数にかかわりなく、短縮に
より宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金について違約金を収受します。


別表第3 当宿泊施設内での喫煙による損害賠償(第18条第2項関係)

客室内喫煙によるクリーニング代及び消毒   →   1室につき3万円(税込)
客室内喫煙による客室販売停止費用             →        当宿泊施設が定める金額

備考) 客室販売停止にかかる損害は、客室のクリーニングや消臭のため、客室の販売を
    停止する期間の損害です。

附  則

この宿泊約款は、令和7年10月1日から施行する。

ホテル利用規則

当宿泊施設ではすべてのご来館者に、安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款
第20 条に基づき、次の通り利用規則を定めております。この規則をお守りいただけない
ときは、当宿泊施設のご利用をお断りさせていただくこともございます。
また、事故がおきた場合には、お客さまに損害のご負担をいただくこともありますので、
特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1. 
客室及び館内のご利用について
 ① 客室からの「避難経路図」は各客室内の入口付近に表示してありますので
ご確認ください。
 ② 客室内および廊下で、暖房用・炊事用などの火器およびキャンドル等はご使用になら
ないでください。また、客室内での調理はなさらないでください。
 ③ 客室内は全室禁煙です(加熱式タバコを含む)。客室内で喫煙された場合、寝具
・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費をご負担いただき
ます。なお、喫煙は館内の所定の場所にてご利用ください。
 ④ 客室を当宿泊施設の許可なしに宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
 ➄ ご宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。
 ⑥ 客室内に外来のお客さまをお招きにならないでください。ご来客の際は1階カフェス
ペースでの面会となりますので事前にご相談ください。
 ⑦ 客室外の場所に所持品を放置なさらないでください。
 ⑧ 客室及び館内の施設・備品を当宿泊施設に相談なく、所定の場所・用途以外で使用し
たり、現状を著しく損なうようなご利用はなさらないでください。
 ⑨ 宿泊客の故意または過失により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、
あるいは特別な清掃が必要な場合には、相当額をご負担いただくことがあります。
2. 
貴重品及び遺失物の取扱いについて 
 ① ご滞在中、お客さまの貴重品、現金などの保管は、お客様ご自身で行ってください。
 ② ご来館者が手荷物又は携帯品(貴重品を除く)を残置して当宿泊施設を退出した場合、
当該物の占有が当宿泊施設に移転されたものとみなし、当宿泊施設は、原則として所有
者からの連絡を待ち、その指示を求めるものとしますが、1か月以内に指示がなされな
い場合には処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いた
します。貴重品については、所有者からの指示がなされない場合、遺失物として、遺失
物法に準じて警察署に届けます。
3. 
お支払いについて
利用料金のお支払いは事前にお振込みください。その際の手数料につきましては、
お客様のご負担となります。
4. 
その他禁止事項について
 ① 客室および館内にある備品のお持ち帰りはご遠慮ください。
 ② 客室および館内での毛染めはご遠慮ください。バスルーム、洗面台や備品などを汚さ
れた場合は、クリーニング費用その他補修等にかかる実費をご負担いただきます。
 ③ 当宿泊施設内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
  イ  ペットを含むその他動物
  ロ  悪臭・異臭を発するもの
  ハ  著しく多数量な物品
  二  火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
  ホ  所持を許可されていない鉄砲・刀剣類
  へ その他日本の法令で所持を禁じられているもの
 ④ 次に該当する組織、個人については、当宿泊施設のご利用をお断りいたします。
  イ  暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
  ロ  暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
  ハ  反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
  二  暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる
    場合
  ホ  心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であり、他の
    お客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
  へ 当宿泊施設の利用規則の違反について、当宿泊施設より注意を受けて直ちに
   その行為を止めなかった者
 ➄ 当宿泊施設内では、とばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
 ⑥ 当宿泊施設内で他のお客さまにご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為は
なさらないでください。
 ⑦ 当宿泊施設内営業施設以外の従業員用場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要
なさらないでください。
 ⑧ 当宿泊施設でお客さまに迷惑をかけるような写真撮影は固くお断りさせていただきま 
   す。
また、当宿泊施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公にされることは、
法的措置の対象になることがあります。
 ⑨ 当宿泊施設内の付帯施設・設備をご利用の際は、各付帯施設・設備に定められた規則を
遵守してください。

その他、上記事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。

附  則

このホテル利用規則は、令和7年10月1日から施行する。

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